内容としては、
「利用者への明確な情報提供」
「健全な財務基盤の維持」
などのほかに、広域災害への対応やリスク管理について、全部で14項目の監督行政の土台となる大まかな考え方を示し、金融機関や業界団体による自浄作用を促すとのことです。
原則に反した脱法行為をする金融機関には、市場において制裁される効果も見込んでいるようです。
これまでは、法律に違反する行為はもちろん厳しい処分が下されてきました。しかし、違反とはいえない行為や体制については、グレーであるとしてなかなか改善させることが難しかったという現状も否定出来ません。これからは、そのようなグレーな行為を行ったり、社会に迷惑をかけるような企業は、市場からソッポを向かれてしまうような社会になってくると思います。
広域災害に対する備えが不十分な金融機関は、これからは14項目への対応について情報開示が求められていくなかで、市場の理解を得られなくなってくると思います。誰だって、大規模地震が発生したら、運用を任せていたお金や預けていたお金が引き出せなくなったりしたら困りますからね。よって、銀行、証券、保険会社はもちろんとして、アセットマネジメントや投信会社にも、広域災害に対する備えは必須になってくると思います。
大規模地震災害が発生しても同時被災しない地域に日々のバックアップデータを遠隔地保管させること、そのバックアップデータをリストアするバックアップシステムをバックアップデータの近くに備えておくこと、重要な業務を継続させるためのバックアップオフィスを同時被災しない地域に備えておくことが最低限必要なことだと思います。そして、金融庁からは、検査の際に、そのような地震に対する備えに対し、定期的にテスト(システム復旧テスト、ネットワーク切り替えテストなど)を行っているかどうか、そのテストで問題は発生していないかどうか、問題点についての改善策を検討しているかどうか、質問されるはずですので、それらについてきちんと答えられるような体制を構築しておくことが、これからの金融機関に求められる、最低限のことだと思います。運用や金利の優位性は、大規模地震災害対策をした上で競うべきです。
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